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2007.4.7.理事会決定
評議会規定
| 第1条 | 評議会は下記に掲げる事項を審議する。
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| 第2条 | 前条の審議に関しては評議会を会員の代議機関とする。 | |
| 第3条 | 評議会は評議員過半数の出席がなければ開くことができない。 | |
| 第4条 | 評議会の議長は会長がこれに当る。 | |
| 第5条 | 評議会は会長がこれを招集する。評議員の3分の1以上または監事の請求があったときは会長は評議会を招集することを要する。 | |
| 第6条 | 評議会の決議は出席評議員の過半数で議決する。可否が同数であるときは議長の決するところによる。但し、第1条2号に関しては出席評議員の3分の2以上をもって議決する。 |